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概要
山口県居住支援協議会の概要
山口県における福祉の向上と住みやすい地域づくりを目的として、 住宅確保要配慮者※の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等について協議・検討するため、行政と民間関係団体で組織する居住支援協議会を設立しました。
名称 山口県居住支援協議会
会長 公益社団法人山口県宅地建物取引業協会会長 尾村 成一
設立 平成27年7月14日
根拠法令 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
事務局 公益社団法人山口県宅地建物取引業協会
事業
住宅確保要配慮者が入居可能な住宅の登録や情報提供等の支援 住宅確保要配慮者が円滑に入居できるよう関係機関の連携を図る等、 居住の安定に資する方策の検討等
居住支援協議会とは
住宅確保要配慮者が入居可能な住宅の登録や情報提供等の支援 住宅確保要配慮者が円滑に入居できるよう関係機関の連携を図る等、 居住の安定に資する方策の検討等
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、山口県居住支援協議会(以下「本会」という。)という。

(目的)
第2条 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅の供給の促進に関し住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、山口県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。

(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
二 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
三 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関すること。
四 その他目的達成のために必要な事業。

(会員)
第4条 本会の会員は、別表のとおりとする。
2 新たに会員になろうとするものは、会長に入会の申込を行い、会長の承認を得なければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。

第2章 役員
(役員の種別及び選任)
第5条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 会計監事 1名
2 役員は、会員の互選により選任する。

(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
三 会計監事は、本会の会計監査の事務を担当する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。

第3章 組織
(総会)
第8条 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
2 総会は、次の事項を承認議決する。
一 本会の事業計画及び予算に関すること。
二 本会の事業報告及び決算を承認すること。
三 会則の制定及び改廃に関すること。
四 その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
3 会長は、必要があると認めるときは、総会に会員以外の者の出席を求めることができる。

(定足数等)
第9条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって決する。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又はその権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会長に委任したものとみなし、前項の規定の適用については、出席した会員とみなす。

(専門部会)
第10条 本会は、専門的な課題について、協議し、検討するため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、会長が指名する者をもって構成する。
3 専門部会に部会長を置く。
4 専門部会長は、部会員の互選により選任する。
5 専門部会は、専門部会長が招集する。
6 専門部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に部会の構成員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため、公益社団法人山口県宅地建物取引業協会に置き、事務及び経費の管理等を行う。

第4章 会計
(経費)
第12条 本会の経費は、補助金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、初年度においては本会の設立日から翌年の3月31日までとする。

(会計及び資産帳簿の整備)
第14条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。

(監査と報告)
第15条 会計監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。

第5章 雑則
(秘密の保持)
第16条 会員は、本会の事業の実施において知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、知り得た個人情報の漏洩、減失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、別に定める。

附 則
この会則は、平成27年7月14日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年6月3日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年7月19日から施行する。
附 則
この会則は、令和元年7月16日から施行する。
附 則
この会則は、令和3年7月8日から施行する。
附 則
この会則は、令和4年7月19日から施行する。
附 則
この会則は、令和6年7月16日から施行する。

別表(第4条関係)
区分 会員
不動産関係団体 公益社団法人 山口県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全日本不動産協会山口県本部
山口中央賃貸住宅経営者協会
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会山口県支部
居住支援団体 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
居住支援法人 ホームネット株式会社
特定非営利活動法人 優喜会
有限会社 フォーマックス
有限会社 福栄
株式会社 上原不動産
特定非営利活動法人 きらり
ジェイリース 株式会社
市町 下関市
宇部市
山口市
萩市
防府市
下松市
岩国市
光市
長門市
柳井市
美祢市
周南市
山陽小野田市
周防大島町
和木町
上関町
田布施町
平生町
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