平素より、本県の住宅施策の推進及び山口県居住支援協議会の取組みに対してご理解とご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。
本調査は、住宅確保要配慮者(※)に対する入居制限の実態の他、不動産事業者の皆様には併せて中古住宅の流通・整備状況等について伺い、山口県居住支援協議会のこれまでの取組みの効果の検証と今後の課題把握を行うとともに、本県の策定する「山口県住生活基本計画」の見直しの参考とすることを目的として実施するものです。
つきましては、お忙しいところ恐れ入りますが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
なお、調査結果は統計的に処理し、調査目的以外に使用することはありません。
※住宅確保要配慮者の範囲 (山口県賃貸住宅供給促進計画(R7.10策定)より)
住宅確保要配慮者の範囲は、住宅セーフティネット法第2条第1項第1号~第5号までに定める者及び同法施行規則第3条第1号~第12号までに定める者のほか、同条第13号に基づいて定める次の者とします。
- 法第2条第1項第1号~第5号までに定める者
-
・低額所得者
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者
・身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者
・子ども(高校生相当以下)を養育している者
- 同法施行規則第3条第1号~第12号までに定める者
-
・外国人
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療養所入所者
・DV※(ドメスティック・バイオレンス)被害者
・北朝鮮拉致被害者
・犯罪被害者
・生活困窮者
・更生保護対象者
・刑の執行のため刑事施設に収容されていた者、刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されていた者又は労役場に留置されていた者
・困難な問題を抱える女性
・東日本大震災等の大規模災害の被災者
- 同法施行規則第3条第13号に基づいて定める者
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・新婚世帯
・LGBT※(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)
・UJI※ターンによる転入者
・児童養護施設退所者
・海外からの引揚者
・原子爆弾被爆者
・戦傷病者
・婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関等による「配偶者暴力被害申出受理確認書」を受けた者
調査期間:令和7年12月1日(月)~令和8年1月12日(祝)